A. 正式な手続きを経て火葬を済ませたご遺骨は、故人様やご遺族の意思により自宅で保管することができます。もちろん法律違反ではありません。
また、ご遺骨を加工することは散骨と同様で、現在の墓地埋葬法では規定がありません。
散骨について「葬送の為の祭祀として節度をもって行われる限り問題はない」との法務省の見解と同様、自宅供養のための加工ですので、法律的には全く問題ありません。
お墓が遠くてなかなかお参りに行けない…亡くなった人にいつも傍で見守ってもらいたい…お墓や仏壇は他の親族が守っているが自分も供養したい…
様々な理由で手元供養品を選ばれる方が増えています。